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譲渡編 

Q1. 相続空き家の譲渡の特例とはどんなものですか?
A1. 相続または遺贈により被相続人の居住用家屋またはその敷地を譲渡した場合で、一定の要件に該当するときは居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を受けることができます。

 

Q2. 私は今年の初めに、土地を売るためAと売買契約書を締結しまして、その際手付金をもらいました。
その後、土地の引渡し前にもっと条件の良い(=売却価額が高い)買い手Bが見つかりましたので、Aに手付金を倍返しした上で土地をBに売却しました。
Aに支払った手付金はどうなりますか?
A2. Bに売却する際の譲渡に要した費用(=譲渡費用)とされます。但し、倍返しした金額そのものではなく、Aに返した金額の半額が譲渡費用となります。
あくまで、Aからもらった手付金相当額は預り金です。

 

Q3. 古家がある土地を売却しますが、買い手の希望で建物を取壊した後の更地で買いたいと言われ、建物を取壊しましたが取壊し費用はどうなりますか?
A3. その建物の取壊しが明らかにその敷地である土地の譲渡のためにされたときは、譲渡費用となります。

 

Q4. 今年の8月に土地建物を売却しましたが、譲渡代金の他に買主から私が今年5月に市役所から送付されて全額支払った固定資産税の売却日以後の日数に対する精算金をもらいました。
この固定資産税精算金はどのようにすればよいでしょうか?
A4.  あなたが受け取った売却後の期間に対応する固定資産税精算金は、譲渡資産の譲渡代金として譲渡所得の収入金額となります。
不動産の取引慣行から税金の戻りとして理解はできますが、売買当事者間の取引要素もしくは取引条件として約定されることから譲渡対価に含まれると解するのが相当です。

 

Q5. 私は、5年前に亡くなった父から土地(父は20年前に2,000万円で購入)を相続しました。相続した時には土地は3,000万円として評価の上申告しました。
この度、この土地を売却しようと思いますが、土地の取得価額はいくらになりますか?
A5. 相続税が課された時の相続税評価額(3,000万円)ではなく、あなたは被相続人たる父の取得時期・取得価額を引継しますので、2,000万円となります。

 

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