TOPICS

贈与編
  1.                    
  2. トピックス
  3. 贈与編

ご予約・お問い合わせ

06-6433-6866

06-6433-6866

贈与編

Q1. 現金を毎年続けて贈与したいのですが、気を付けることはありますか?
A1. 110万円(=贈与税の基礎控除額)以下の場合でも、預金通帳を介することをおすすめします。
また未成年者への贈与については贈与契約書に親権者である親の署名・押印をするようにします。

 

Q2. 結婚して20年経ちますが、妻に居住用不動産の贈与を考えています。特例があると聞いたのですが?
A2. 婚姻届けを提出してから20年経過したことが要件です。誤解しやすいことですが結婚記念日ではありません。
そして、居住用不動産やその購入資金を贈与し、翌年3月15日までに居住開始しその後も居住する見込みがある場合は、贈与税の申告をすることを要件に2,000万円の控除が受けられます。

 

Q3. 祖父母から住宅資金の贈与を受けようと思いますが特例がありますか?
A3. 一定の要件はありますが、住宅取得等資金のうち一定金額は贈与税が非課税となります。
その要件の一つとして、贈与を受けた者が贈与を受けた年の1月1日で20歳以上であることなどです。
また、注意したいのは自分の祖父母からの贈与は対象ですが、結婚した相手(夫または妻)の祖父母からの贈与は対象にはなりません
 
Q4. 相続時精算課税制度を考えています。通常の贈与との違いは何ですか?
A4.  要件として贈与を受ける者が贈与を受けた年の1月1日で20歳以上であり、60歳以上の父母または祖父母からの贈与ならば、贈与者ごとに適用可能です。
但し制度上、1度選択すると撤回できない、つまり同じ贈与者からの贈与については暦年課税による贈与税の申告はできません。そして、贈与金額の累計2,500万円までは無税ですが、2,500万円を超えると超える部分に対して税率20%の贈与税が課税されます。
また、贈与者が亡くなった際には、贈与財産の贈与時の価額で相続財産に合算されますので、贈与財産の価額が贈与時よりも下落した場合は不利に働くことになります。

 

Q5. 私は祖父母から教育資金(大学の入学金と4年間の学費)の一括贈与を受けたいと思います。贈与税の申告は必要ですか?
A5. まず、一括贈与を受けた場合の非課税措置を適用しようとした場合は、贈与を実行する前に所定の手続きが必要です。
所定の手続としては、教育資金口座の開設と共に金融機関等を経由して教育資金非課税申告書を提出することから始まります。

 

▲ ページ上に戻る

 

お問い合わせ・ご予約はこちら

まずはお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

Page Top                    Back Home