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相続編 遺言書・放棄・遺産分割
Q1. 戸籍謄本の取り寄せはどこでするの?
A1. 相続人を確定するために、被相続人(=今回お亡くなりになられた方)の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本等を取り寄せてくださいと指示することがあります。
その際、本籍地のある市町村役場に行きます。但し、死亡時に住民票がある場所が本籍地とは限らないので注意が必要です。
また、婚姻などで新しく戸籍を作ったり、転籍(=本籍地を変更すること)があれば、婚姻(転籍)前の本籍地での戸籍謄本も必要です。
Q2. 遺言書を作成しようと思います。何に注意すればよいですか?
A2. 遺言書には、全財産について相続人を指定しておくことで分割協議の必要がなくなります。
また、遺言書の最後に「その他一切の財産は○○に相続させる」との文言を入れることで、記載漏れを防止します。
但し遺留分を侵害する内容は避けておくべきです。相続させる財産に差が出てしまう場合は、その理由を記載することで相続人間でもめ事が生じることを抑えることもあります。
また、表現が明確でない場合は意味が分からずトラブルの原因にもなりますので注意が必要です。
Q3. 相続の放棄って何のこと?
A3. 遺産の財産も借金も引き継ぎたくないという法律上の意思表示の形として、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申出ることです。
また、遺産の調査に時間がかかる場合など3か月では判断できない事情がある場合には申出期間の延長の手続きをすることもできます。
Q4. 家庭裁判所に相続の放棄の手続きを考えていますが、何か注意することはあります?
A4. 例えば、遺産である預貯金を勝手に使ったりすることは、放棄したことにはならない場合があります。
また遺産である家屋・土地を売却するなど処分することも、同様です。
Q5. 遺産分割協議書に一切財産をもらわないと記載したけど、これって相続の放棄のこと?
A5. 家庭裁判所に申出することと実質的には変わらないですが、法的には放棄したことにはならないことに違いがあります。
例えば、家庭裁判所に相続の放棄の申出をすれば、生命保険金を受け取っても生命保険金の非課税の恩典は受けられません。
逆に法的に放棄をしていないということは、表見上財産をもらわないことですが被相続人に銀行借入金があれば、銀行はあなたに法定相続分の割合に相当する金額の返済を求めらるということです。
Q6. 私には父と母と1人姉がいます。今回父が姉の子供1人(=私にとっては甥・姪)を養子にしました。
父が亡くなった場合、相続人は何人ですか?
A6. お父様がお亡くなりになられたら、相続人はお母さま、お姉さま、相談者様そして養子縁組された方(甥または姪(=孫養子))の計4人になります。
これは甥・姪にすればあなたのお父様は祖父にあたりますが、養子縁組をすることにより養父となり相続権があるということです。
Q7. 遺言書の内容を無視して遺産分割協議できるの?
A7. 遺言は被相続人のご遺志を尊重することに意義あることですが、分割協議は相続人の間で行います。
ですので、遺言執行者がいなければ、共同相続人及び包括受遺者全員の合意があれば、遺言書と異なる分割も可能です。
但し一方的な遺産分割内容ですと相続人が被相続人の兄弟姉妹以外の方でしたら、遺留分の減殺請求(=遺言書に「ちょっと待った」をかけてくる)を起こしてくるかもしれません。
【追記】旧法では減殺請求権が行使されれば、遺留分が侵害されている限度で遺贈又は贈与の効力が消滅し、受遺者又は受贈者と遺留分権利者との間に共有関係が生じていましたが、新法において遺留分減殺請求は、遺留分侵害額の請求と改称され単なる金銭の支払いを請求する権利とされました。
Q8. 遺産分割協議において遺産である不動産が一部漏れていた場合はどうなるの?
A8. すべての遺産について分割協議を終了したつもりが後日新たに遺産が発見された場合を遺産の一部の脱漏といい、結果的には先の分割は一部分割となります。
この場合、脱漏した遺産の価格等において重要なものであり、共同相続人がその存在を知っていたならば分割協議をしなかったというときは先の分割協議は無効と考えられます。
また、無効とすべきほどの瑕疵がないと判断されれば、脱漏した遺産のみについて分割協議します。
Q9. 遺産分割協議後に被相続人に多額の借金があることが判明しました。どうすればいいでしょうか?
A9. 相続人であるあなたが多額の相続債務があることを認識していれば、相続放棄をしたような状況ならば、遺産分割協議は錯誤により取り消すことができます。
但し、相続人において相続債務が存在しないことと信じたことについて相当な理由が必要です。
Q10. 遺産分割のやり直しはできるの?
A10. 相続税の申告前でしたら、共同相続人全員の合意解除という形でやり直すことも可能です。
また、相続人が新たに発覚し相続人が増えたなど合理的な後発的事由が生じた場合も可能です。
その時は、相続税の申告のやり直しをします。
但し、確定後に合理的理由もなく相続人の間で遺産の受け渡しをすることは贈与課税の問題もありますので注意が必要です。
Q11. 遺産分割が全部終わっていないけど、相続税の申告は必要?
A11. 遺産の総額が遺産に係る基礎控除額(=3,000万円+600万円に法定相続人の数を乗じた合計額)を超える場合には、申告期限までに相続税の申告をすることとなります。
その際、相続人各人ごとに遺産が分けられていることが前提ですが、未分割の場合は分割されていない遺産を法定相続分(=民法により被相続人との関係で決められた相続分)で取得したものとして税額計算を行います。
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