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遺留分の放棄
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遺留分の放棄


会社経営者である父は、会社に賃貸している父所有の土地建物と会社株式を、遺言で後継者である長男の私に相続させるつもりでいます。私には弟が2人いますがそれぞれ独立し父の会社には関与していません。今回の遺言が弟2人の遺留分を侵害し兄弟間で紛争になることはしたくないです。そこで、遺留分の放棄という制度があるようですがどうでしょうか
 
民法第1042条に「(被相続人の)兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として一定の割合に相当する額を受ける」と規定しています。
遺留分とは、法律上取得することが保証されている遺産の一定割合のことで、遺留分権利者(=遺留分を有する者)は、遺留分を侵害する贈与または遺贈が行われた場合には、遺留分侵害額請求権(=法律上取得することが保証された権利)を行使して、受贈者または受遺者に対し遺留分侵害額を金銭債権として請求することができます。

 

但し、1048条に「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った日から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする」と規定しており、遺留分侵害額請求権の行使は遺留分権利者の自由です。

 

また、1049条1項に「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる」とあります。ですから、相続開始に遺留分の放棄をするためには、遺留分権利者本人家庭裁判所に申し立て許可を得ることが必要です。
家庭裁判所は、申立人が自由の意思に基づき放棄をしているか、放棄理由に合理性があるか、放棄の代わりに代替財産を確実に取得することができるか等を考慮して、許可の認否を判断します。
遺留分の放棄もまた遺留分権利者の自由です。
 
そして、弟の1人が遺留分を放棄したとしても、もう1人の弟の遺留分は放棄した分が増えるわけではなく影響は及びません。その分父が自由に処分できる部分が多くなるということです。
また、遺留分を放棄したとしても相続放棄をしたわけではありませんので、相続人の地位は変わりません。遺留分侵害額請求権を持たない以外は通常の相続人と同じです。
 

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