TOPICS

遺留分侵害額請求権
  1.                    
  2. トピックス
  3. 遺留分侵害額請求権

ご予約・お問い合わせ

06-6433-6866

06-6433-6866

遺留分侵害額請求権

 

父は、長い間両親の介護を行ってきた次男である私に、父の財産の全てを遺贈する旨の遺言書を父の生前に作成し昨年死亡しました。ところが兄から「その遺言内容は納得できない、遺留分侵害額請求をする。」と言われました。どうなるのでしょうか

 

遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができることになります。
この遺留分侵害額請求権は、旧法の遺留分減殺請求権と同様に形成権(=権利者【遺留分権利者】の一方的な意思表示で法律関係の変動を生じさせる地位)であることを前提に、その権利の行使により遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生するということです。

 

そして、受遺者又は受贈者は、➀から➂により、遺贈又は贈与の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては,その価額から遺留分としてその相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として,遺留分侵害額を負担します。
➀ 受遺者と受贈者があるときは、受遺者が先に負担します。

➁ 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担します。ただし,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは,その意思に従います。

➂ 受贈者が複数あるとき(➀に該当する場合を除く。)は,後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担します。

 

また、金銭債務の全部又は一部の支払に代えて、受遺者又は受贈者が現物給付(=通貨以外の現物で支払うこと)することができます。
➀ 受遺者又は受贈者は,遺留分権利者に対し、指定財産(=遺贈又は贈与の目的である財産のうちその指定する財産)により給付することを請求することができます。

但し、同一の者が遺贈と贈与を受けている場合にあっては遺贈の目的である財産、同一の受贈者が贈与を複数受けている場合にあっては後の贈与の目的である財産を先に指定しなければなりません。

➁ ➀の請求は負担する債務の履行の請求を受けた時から1年以内にしなければなりません。

➂ ➀の請求があった場合には、その請求をした受遺者又は受贈者が負担すべき債務は、指定財産の価額の限度において、その請求があった時に消滅し、その指定財産に関する権利が移転します。

➃ 遺留分権利者は、➀の請求を受けた時から3か月以内ならば、受遺者又は受贈者に対し、指定財産に関する権利を放棄することができます。その場合は、指定財産に関する権利の移転は、初めからなかったものとみなされます。

 

遺留分の算定方法の見直しでは、相続人に対する特別受益に該当する贈与(=婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与)は、相続開始前の10年間にされたものに限り、その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入されます。
なお、相続人以外の者に対する贈与については、相続開始前1年間にされたものに限ります。

 

この法律の施行は、令和元(2019)年7月1日からです。

 

☞民法、相続に関する規定の改正の概要に戻る

 

☞ちょっと教えて〇〇の話 相続編に戻る

 

☞目からウロコがおちる話の索引に戻る

お問い合わせ・ご予約はこちら

まずはお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

Page Top                    Back Home