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生前贈与、贈与金額の確認
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生前贈与、贈与金額の確認


父が今年5月に死亡しました。父の法定相続人は長男である兄と私と妹の3人です。父は生前、兄に対して兄の事業資金を贈与していたようですが、兄は私に具体的な時期や金額を教えてくれません。
また、相続税の申告期限までに遺産分割協議ができそうもないので、未分割による相続税の申告を行うことになります。その際、相続開始前3年以内の父から兄に対する贈与財産の価額を相続税の申告に算入しなければならないと聞きましたが、兄が父から贈与を受けた金額がわからない場合にはどうすればよいでしょうか
 
所轄税務署長あてに贈与税の申告内容の開示請求(相続税法第49条)をすることができます。相続税の申告のためだけではなく、相続財産の分割をする際に特別受益として捕捉しなければならない場合もありますので、生前贈与の内容の確認を兄弟間で話し合うべきです。
贈与税の申告内容の開示請求制度は被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長に対し行いますが、概要は以下のとおりです。
➀ 開示請求をすることができる者は、相続又は遺贈により財産を取得した者、被相続人から贈与を受けた者で相続時精算課税制度の適用を受けるもの、相続税の申告書を提出すべき者がその申告書を提出しないで死亡した場合において相続税の納付義務を承継した者、相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継した者です。
➁ 開示請求の対象となる贈与は、相続又は遺贈により財産を取得した他の者(=他の共同相続人)が被相続人から受けた相続開始前3年以内の贈与又は相続時精算課税制度に係る贈与です。
なお、ご自身が行った贈与税の申告内容は、申告書の閲覧サービスを利用することになります。
➂ 請求時期は相続開始日以降ですが、相続開始日が3月15日以前である場合には、相続開始の日の属する年の3月16日以降にすることとなります。
➃ 開示請求により開示されるのは、申告又は課税処分により確定している贈与税の課税価格です。
従って申告等のされていない贈与財産や申告等はされていたとしてもその価額に誤りがある場合には、開示請求により入手した内容に網羅性、正確性を期すことは担保できませんので、他の共同相続人とコミュニケーションを図り、贈与の事実やその価額を収集することが肝要です。
 
申告書の閲覧サービスの申請は、贈与税の申告時の住所地を管轄する税務署の管理運営部門に対し、納税者等又はその代理人から、閲覧申請書を提出すると、その記載内容を確認されるとともに、閲覧申請者が納税者等又はその代理人本人であることの確認を行った上で税務署の窓口で行われますから、郵送等による申請は受け付けられません
なお、今回の場合は相続開始前3年以内の贈与についてでしたが、相続人の中に、被相続人からの贈与について相続時精算課税制度を選択した者がいる場合には、その届出を行った年分以後の選択をした者が受けた贈与はすべて加算する必要があります。
 

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