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法務局において自筆証書遺言を保管
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法務局において自筆証書遺言を保管


相続をめぐる紛争を防止するという点から、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度が設けられ、この法律の施行は、令和2(2020)年7月10日からです。
要点として、

➀遺言者が、法務局において自筆証書による遺言書の保管を申請する制度を設け、その申請手続き、遺言書の保管及び情報の管理、遺言者の死亡後の相続人等による遺言書の写しの請求手続き等が定められます。

➁法務局に保管されている遺言書については、検認に係る民法の規定が適用除外されることになります。

 
民法の規定により、遺言書は、公正証書による遺言以外については、家庭裁判所の検認を受けることが必要です。遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、遺言者が死亡すれば、速やかにその遺言書を遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。

 

検認:相続人に対し遺言の内容を知らせ、検認の時点における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造等を防止することを目的とする手続きです。
なお、検認遺言の内容についての有効性を判断するものでないので、逆に検認後に遺言書の有効性を争うことも可能です。

また、検認しなければ遺言書が無効になるわけではありませんが、封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ開封することができず、遺言書の提出を怠り検認手続きを経ず遺言を執行した場合または家庭裁判所外において遺言書を開封した場合には、5万円以下の過料が課されます。
 

 

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