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共同相続登記後の一部の者の相続放棄
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共同相続登記後の一部の者の相続放棄

 

共同相続人の1人からの申請により又は代位により共同相続登記(※1)がされ、その後に相続人の一部の者につき相続放棄の申述が受理された場合は、既になされている共同相続登記には誤りはないので、その是正は更正登記(※2)ではなく持分全部移転登記になります

 

※1 相続は死亡によって開始し、遺言がない場合に、相続財産を相続人による法定相続分の割合での共有登記を行うこと。第一段階として、法定相続分による共有登記を行い、第二段階として遺産分割協議に基づき、持分移転登記を行います

 一般的にはこのような2段階の相続登記はあまり行われません。行われるとすれば、相続財産を売却する必要があるため、とりあえず法定相続分での登記を行う場合などです

 

※2 登記事項に錯誤または遺漏(本来あるべき登記内容が抜け落ちているときに補って記入)があった場合に、それを訂正する登記のこと

 変更登記は、登記事項に変更があった場合に、それを変更する登記のこと

例えば、土地の地目を変更したとき、増改築により建物の種類・構造・床面積等を変更したとき、結婚や住所移転等により登記名義人の表示が変更になったときなどに行います

 

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