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死亡保険給付請求権と遺留分侵害額請求、特別受益の持戻し
生命保険金の被保険者となっていた夫が死亡保険金の受取人を妻から夫の父親に変更した後に死亡したため、妻子らが父親に対し遺留分侵害額請求の意思表示をし、侵害額に相当する死亡保険金の支払請求権があることの確認を求めた判例です
死亡保険給付請求権は指定された保険金受取人が自己の固有の権利として取得するものであり、また、保険契約者の払込んだ保険料と等価の関係に立つものではないため、実質的に死亡保険給付請求権が保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることもできないことを理由として、死亡保険金の受取人変更行為は、民法1046条に規定する遺贈又は贈与に当たるものではないと判示(※1)しました
また、死亡保険給付請求権と特別受益の持戻しの関係についても、上記の理由を踏まえ、保険受取人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし著しいもの(※2)と評価すべき事情がある場合には、持戻しの対象となると判示(※3)しました
(※1)平成14年11月5日 最高裁判決
(※2)保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、被相続人の介護等に対する貢献度合などの諸般の事情を総合考慮するとされています
(※3)平成16年10月29日 最高裁判決
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