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共有物の分割


父の相続の際、私と弟の2名が相続人でしたが、遺産である収益物件とその隣接する父が生前居住していた建物とその敷地を法定相続分で共有登記を行いました。
今回、2つの物件の兄弟間の共有状態を解消しようと思いますが、税務上どうなるのでしょうか
 
まずはじめに「共有」とは、複数人が同一の物を同時に所有する場合の原則的な法形式です。そして、民法第256条第1項で、共有者はいつでも共有物の分割を請求することができると規定しています。その分割の方法について共有者間で協議で整わないときは裁判所に分割を請求することができ、
現物分割【例えば、共有物の分割方法として、土地を分筆して分割する方法】
価格賠償【単独所有とする代わりに他の共有者に持分に応じた金銭の補償をする方法】
換価分割【共有物を売却又は競売して代金を持分に応じて分割する方法】
があります。
 
共有の解消方法として、➁の価格賠償と➂の換価分割については、資産の移転と金銭の授受があることから譲渡所得として課税関係が生じます。➀の現物分割については、その資産の全体に及んでいた共有持分権【共有者が、共有物について各自の有する権利】が、その資産の一部に集約されただけに過ぎず、資産の譲渡による収入の実現はあったといえるだけの経済的実体は備わっていなかったとして、個人が他の者と共有している土地についてその持分に応ずる現物分割があったときには、その分割による土地の譲渡はなかったものとして、持分の譲渡(交換)はなかったものとして譲渡所得の課税関係を生じさせないこととして取り扱われます。
また、現物分割により、分割された土地の面積の比と共有持分との比が異なる場合も、その分割後のそれぞれの土地の価額の比が共有持分の割合に概ね等しいときは、その分割はその共有持分に応ずる現物分割に該当するとされています。そして、この共有物の分割に伴い支出される測量費、登記費用については、分割される土地が業務の用に供されているものであっても、その業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、その土地の取得費に算入されます。 (所得基本通達33-1の6)
 
今回のケース、収益物件の土地と居住していた建物の敷地は別の土地であり、一の土地についてその持分に応ずる現物分割が行われるものではないため、収益物件の土地の価額と居住していた建物の敷地の価額が等価である場合は、他の要件を満たすならば交換の特例(所法58条)の適用が可能となり、等価でない場合は交換差金が譲渡価額の2割を超えるときは譲渡所得に対する所得税が、交換差金のないときは贈与課税が生じます。
 

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