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相続等により取得した年金受給権
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相続等により取得した年金受給権


年金には、国民年金、企業年金、その他の個人年金契約に基づく年金など様々な種類があります。
遺族の方が取得する年金受給権については、次に掲げる年金の種類などによって相続税の課税が異なります。
➀ 在職中に死亡し、死亡退職となったため、会社の規約等に基づき、会社が運営を委託していた機関から遺族の方に退職金として支払われることとなった年金です。この年金は、死亡した人の退職手当金等として相続税の課税対象となります。この場合、相続人が受け取った死亡退職金でその金額のうち一定金額は相続税は課税されません。
➁ 保険料負担者、被保険者及び年金受取人が同一の個人年金保険契約で、その年金支払保証期間内にその人が死亡したため、遺族の方が残りの期間について年金を受け取ることとなった場合です。この年金は、死亡した人から年金受給権を相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。この場合、年金受給権が相続税の課税対象となるときの価額の評価は、相続税法第24条(定期金に関する権利の評価)の規定に基づき解約返戻金相当額などにより評価します。
 
そして、相続税の対象となる生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金を受給している方で、次のいずれかに該当し、保険契約等に係る保険料等の負担者でない方は、所得税課税対象となります。➀ 死亡保険金を年金形式で受給している場合 ➁ 学資保険の保険契約者が死亡したことに伴い、養育年金を受給している場合 ➂ 個人年金保険契約に基づく年金を受給している場合
これらの場合、支払を受ける年金の雑所得の金額の計算は、課税部分と非課税部分とに振り分けた上で計算します。つまり、支払を受けた年金について、年金支給初年全額非課税とし、2年目以後は、課税部分が階段状に増加する方法により所得税の課税対象となる年金収入金額を計算します。なお、雑所得の金額は、課税部分の年金収入金額から、その収入に対応する保険料又は掛金の額を控除して計算します。
 
なお、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった者も対象となりますし、相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の受給開始に、年金給付の総額に代えて一時金で支払を受けた場合は、所得税非課税となり、厚生年金や国民年金などを受給していた人が死亡したときに遺族の方に対して支給される遺族年金は、原則として所得税及び相続税課されません
また、死亡したときに支給されていなかった年金を遺族の方が請求し支給を受けた場合は、その遺族の方一時所得となり、相続税はかかりません
 

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