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令和3年税制改正大綱 要点アップしました
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令和3年税制改正大綱 要点アップしました


12月21日に閣議決定されました令和3年度税制改正大綱について主な項目を挙げています。また、各項目の詳しい内容につきましてはリンク先をクリックしてください
 
⑴ 住宅ローン制度の拡充
住宅の取得等で特別特例取得をした個人が、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、ローン控除の期間の3年延長の適用を受けることができます。

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⑵ 退職所得課税の見直し
その年中の退職手当等のうち、勤続年数が5年以下である者が受ける退職手当等の一定の金額は、退職所得の金額の計算上2分の1とする措置が適用されません。

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⑶ 教育資金一括贈与の係る贈与税の非課税措置
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、一定の措置を講じた上、その適用期限が2年延長されます。

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⑷ 固定資産税等の負担調整、登録免許税・不動産取得税の特例
令和3年度限りの措置として、固定資産税の課税標準額の負担調整、登録免許税・不動産取得税の特例の適用期限が延長されます。

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⑸ デジタルトランスフォーメーション投資促進税制 創設
産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で事業適応計画について認定を受けたものが事業適応の用に供するためにソフトウェアの新設等をした場合、一定の措置が講じられます。

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⑹ カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 創設
産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の中長期環境適応計画について同法の主務大臣の認定を受けたものが、同法の改正法の施行の日から令和6年3月31日までの間に、その中長期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の中長期環境適応生産性向上設備又は中長期環境適応需要開拓製品生産設備の取得等をして、国内にある事業の用に供した場合には、その取得価額の50%の特別償却とその取得価額の5%の税額控除との選択適用ができることになります。

☞ カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 創設はこちら

 

⑺ 給与等の引き上げ及び設備投資を行った場合の税額控除制度の見直し
青色申告を提出する法人が、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、新規雇用者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が2%以上であるときは、控除対象新規雇用者給与等支給額の15%の税額控除ができます。

☞ 給与等の引き上げ及び設備投資を行った場合の税額控除制度の見直しはこちら

 
⑻ 所得拡大税制の見直し
中小企業における所得拡大税制について、一定の見直しを行った上でその適用期限が2年延長されます。

☞ 所得拡大税制の見直しはこちら

 
⑼ 繰越欠損金の控除上限の特例 創設
産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から同日以後1年を経過する日までの間に産業競争力強化法の事業適応計画の主務大臣の認定を受けたもののうちその事業適応計画に従って同法の事業適応を実施するものの適用事業年度において特例対象欠損金額がある場合には、その特例対象欠損金額については、欠損金の繰越控除前の所得の金額の範囲内で損金算入ができることになります。

☞ 繰越欠損金の控除上限の特例 創設はこちら

 
⑽ 中小企業の経営資源の集約化に資する税制 創設
中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する中小企業者のうち同法の改正法の施行の日から令和6年3月31日までの間に中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたものが、その認定に係る経営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得をし、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、その株式等の価格の低落による損失に備えるため、その株式等の取得価額の70%以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入できます。

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⑾ 株式対価M&Aを促進するための措置 創設
法人が、会社法の株式交付により、その有する株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益の計上を繰り延べることになります。

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⑿ 非上場株式に係る相続税の納税猶予 要件拡充
一定の場合には、後継者が被相続人の相続開始の直前において特例認定承継会社の役員でないときであっても、本制度の適用を受けることができます。

☞ 非上場株式に係る相続税の納税猶予 要件拡充はこちら

 
⒀ 税務関係書類における押印義務の見直し
押印しなければならないとされる税務関係書類について、一定の税務関係書類を除き押印を要しないこととなります。

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