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令和2年分の路線価等の補正について
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令和2年分の路線価等の補正について

 

「令和2年7月から9月まで」の期間への対応方針については「本年1月下旬」に公表が予定されますが、「令和2年10月から12月まで」の期間については「本年4月」に公表が予定されています。
ただし、令和2年分の贈与税の申告・納付期限は令和3年3月15日となっていますので、令和2年10月から12月の贈与分について、4月に対象地域に関する補正の方針が示されたとしても、すでに申告期限を過ぎてしまうことになります。

 

このため国税庁は、令和2年10月から12月までの期間については、先行して1月下旬に「路線価等が時価を上回る(大幅な地価下落の)可能性がある地域」を公表したうえで、対象地域に所在する土地等の贈与を受けた者は、個別の期限延長により、その贈与税の申告・納付期限について、4月の公表日から2ヶ月以内の申告・納付を認めるとしました(令和2年1月から9月までの間に贈与を受けた場合の申告・納付期限は、令和3年3月15日で変更ありません)。

 

なお、路線価等の補正の公表に申告を行い、その後、路線価等の補正の公表を受けて改めて計算した結果、納付すべき税額が過大であったことが判明した場合は、更正の請求が認められます。
また、上記大幅な地価下落があるとして1月下旬に公表された地域以外で、4月に、新たに路線価等が時価を上回る地域として公表された場合は、その地域に所在する土地等の贈与を受け申告された者についても更正の請求をすることができます。

 

☞ 国税庁ホームページ 令和2年分の路線価等の補正に係る対応について(PDF) はこちら

 

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