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台風による被害に対する保険金の課税関係(2)
では、賃借人が原状回復に支出した修繕費用はどうなるでしょうか
民法の規定により、賃借建物が、賃借人の責任によらず損壊等をした場合の修繕義務は賃貸人(=大家)にあり(民法606条)、賃借人が修繕をした場合には賃貸人に対し費用返還請求権を有する(民法608条)こととなっています。
従って、賃借建物が災害によって損壊等をし、その修繕費を賃借人が負担したとしても、直ちにその修繕のための支出した費用の額が雑損控除の対象となるものではありません。
そこで、原状回復費用は、本来、自己の所有する資産について支出したものに限り、賃借資産は含まれないと解されますが、賃借建物が災害により損壊等をし、その修繕費を賃借人が支払い、かつ、この費用について賃貸人に費用返還請求等を行わないことが明らかである部分については、賃借人が原状回復費用を実質的に負担したものとして、雑損控除の対象として取り扱うこととされています。
なお、この取扱いはその建物に賃借関係が賃貸借か使用貸借であるかを問わないこととされています。
事業用固定資産については、災害により損失を受けた場合、その損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額は除きます)は、その損失の生じた年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入します。
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