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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 


人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により、所有者不明土地が全国的に増加し、今後も、相続機会の増加に伴って増加の一途をたどることが見込まれています。所有者不明土地は、所有者の特定等に多大なコストを要するため、公共事業の推進等の様々な場面で円滑な事業実施の大きな支障となっています。このような課題に対応するため、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が成立、平成30年6月13日に公布され、一部を除き平成30年11月15日の施行となります。
 
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行期日を定める政令として、所有者の探索を合理化する仕組み(土地所有者等関連情報の利用及び提供・特定登記未了土地の相続登記等に関する不動産登記法の特例)及び所有者不明土地を適切に管理する仕組み(財産管理に関する民法の特例)に関する規定の施行期日平成30年11月15日とされます。
また、所有者不明土地の利用を円滑化する仕組み(土地収用法の特例・地域福利増進事業)に関する規定の施行期日令和元年6月1日とされます。
 
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令として、土地の所有者の探索の方法について、調査の対象となる公的書類や情報提供を求める相手方を明確化し、所有者かどうかの確認は書面の送付によることを基本とするなど、所有者探索を合理化に図られます。また、地域福利増進事業に該当する事業として、生活環境の向上など、地域住民の共同の福祉又は利便の増進を図る事業で一定期間の利用後原状回復が可能なものとして、公園、広場、駐車場、仮設道路、仮設園舎などを想定しています。
 
そして、被災市町村の区域内や同種の施設が著しく不足している区域内における購買施設及び教養文化施設の整備に関する事業や路線バスの停留所や折り返し場所、車庫または国又は地方公共団体による庁舎の整備に関する事業等を想定しています。
 
地域福利増進事業の実施主体には公的主体のみならずNPOや民間事業も含まれるため、事業実施主体が倒産や撤退することも考えられ、この点については都道府県知事は裁定申請があった際には、資金計画が事業を確実に遂行するために適切であるか事業遂行能力と意思を有しているか、更には土地を原状回復するための措置が適正かつ確実に行われるかを確認することとされています。仮に事業者の倒産等により地域福利増進事業が実施されなくなった場合には、都道府県知事により裁定が取り消され、事業者に原状回復義務が発生することになります。
 
この場合において、事業者が原状回復義務を履行しないときは都道府県知事は事業者に対して原状回復を命ずることになり、事業者がその命令に違反した場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。そして、事業者が原状回復命令に従わない場合や原状回復を命ずべき事業者を過失なく確知することができない場合には、都道府県知事が事業者に代わり自ら原状回復を行うこともあります。その際は、地方公共団体がその事業者に対して原状回復に係る費用に相当する債権を有することになります。
 

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