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住宅ローン控除延長
国土交通省と財務省は、2019年10月の消費増税にあたり、住宅購入の支援策として住宅の取得等で特別特定取得【個人の住宅の取得等をした家屋の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等合計額の全額が、10%の税率により課されるべき消費税額等合計額である場合の住宅の取得】に該当するものを、令和元(2019)年10月1日から令和2(2020)年12月31日までの間に居住の用供した場合の住宅ローン減税が受けられる期間を現行の10年から3年延長されました。
建物購入価格は本体価格であり消費税額、土地等の購入価格は対象外です。
また個人間売買など消費税が課税されないものも対象外です。
そして、住宅ローン減税は、確定申告や年末調整を通じて源泉所得税が還付され、所得税額から控除しきれない額は個人住民税の所得割から控除(136,500円を限度)されます
消費増税対策として住宅ローン減税の拡充策として、期間の延長に加えて他に2つあります。
その1つがローン控除の対象となる年末のローン残高の引き上げで、現在は最大4,000万円から5,000万円に上がります。対象となるの認定住宅の新築又は認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得した場合です。
もう1つは税控除率の引き上げで、適用年の11年目から13年目の各年における控除額が次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が控除額としてこの規定が適用されます。
➀ 特別特定住宅借入金等の年末残高(※4,000万円を限度)X 1%
➁ その住宅の取得等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額又は費用の額(消費税額を除いた本体価格)(※4,000万円を限度)X 2% ÷ 3
※ 認定住宅の場合は5,000万円を限度
また、住宅購入の支援策をめぐっては、一定の条件を満たす購入者に一時金を渡す「すまい給付金」の拡大です。消費税率10%への増税後、年収775万円以下の人を対象に最大50万円を支給する予定になっています。
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