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事業承継のご相談
事業承継税制は、10年間の特例措置として各種要件が緩和を含め拡充されました。
具体的には5年以内に承継計画を作成し、贈与・相続による事業承継を行う場合、贈与・相続時の納税負担が生じない制度として特例措置が講じられることとなりました。
よりよい事業承継を目指してサポートさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。
具体的には5年以内に承継計画を作成し、贈与・相続による事業承継を行う場合、贈与・相続時の納税負担が生じない制度として特例措置が講じられることとなりました。
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